「医療有害事象・対応指針」
真実説明に基づく安全文化のために
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※指針の見直し
医療安全は日々進歩していることから、本指針については必要に応じ検討および見直しを行うこととする。

Ⅻ.報告と公表

1.有害事象が発生した場合、患者に発生した傷害を最小限にとどめるために必要な治療を、全力をあげて行うことを優先し、第一報を素早く上司(上級医師・看護科長など)へ報告すべきである。

2.有害事象が発生し、特に死亡または重度の後遺症といった重大な結果の場合には、病院管理者への報告を行うとともに以下の内容に留意する。

  • ①担当窓口である事務部門の担当者に早急に連絡する。
    先ず、口頭で報告し、できるかぎり速やかに報告書を作成し、有害事象の内容・対応を報告する。
  • ②経緯の記録をとる
  • ③診察所見、検査結果、処置などを正確に記録する(整理は後でもよい)。
  • ④事実経過は有害事象が一段落した後、関係者が一同に介し有害事象の原因の検討、患者側との話合いの内容などを整理する。

3.全社連本部への報告
以下について全社連本部(事業部医療安全対策室)に報告する

  • ①有害事象により患者に重篤な影響を及ぼした場合及びニアミス等、病院として重大な事故と判断される場合、また、マスコミ報道等が想定される場合は、その概要を速やかに報告する。
    その後、有害事象の発生状況や有害事象原因、病院としての統一見解、今後の方針等をまとめた段階で再び報告する。
  • ②所定の有害事象報告書を作成し報告する。
    患者への説明を行った段階で、患者側の不満や言い分等を含めて所定の有害事象報告書を作成し、遅滞なく報告する。

4.関係各機関への報告
全社連本部への報告と同様に、有害事象により患者に重篤な影響を及ぼした場合及びニアミス等の病院として重大な有害事象と判断される場合、また、マスコミ報道等が想定される場合は、各都道府県の医療担当課並びに保健所等へ報告する。

5.公表
公表基準に基づいて公表する。
個別事例の公表については、公表基準に則って実施すべきであるが、その際は有害事象を受けた当事者の患者・家族の了解を得らなければならない。

6.報告システムはすぐ対応できるものでなければならない。
報告者は、その報告が今後の調査や改善措置を行ううえで重要であることを認識すべきである。

7.病院管理者は、有害事象の報告者が「報告を行った事によって非難や懲罰を受けることはない」ことを職員全体に周知することが重要である。

8.病院は、有害事象発生時に必要な報告体制について、日頃から整理し職員全体に周知することが必要である。
特に病院の広報担当部署は、報道機関の取材に対応するため迅速に知らされる必要がある。