※指針の見直し
医療安全は日々進歩していることから、本指針については必要に応じ検討および見直しを行うこととする。
Ⅻ.報告と公表
1.有害事象が発生した場合、患者に発生した傷害を最小限にとどめるために必要な治療を、全力をあげて行うことを優先し、第一報を素早く上司(上級医師・看護科長など)へ報告すべきである。
2.有害事象が発生し、特に死亡または重度の後遺症といった重大な結果の場合には、病院管理者への報告を行うとともに以下の内容に留意する。
3.全社連本部への報告
以下について全社連本部(事業部医療安全対策室)に報告する
4.関係各機関への報告
全社連本部への報告と同様に、有害事象により患者に重篤な影響を及ぼした場合及びニアミス等の病院として重大な有害事象と判断される場合、また、マスコミ報道等が想定される場合は、各都道府県の医療担当課並びに保健所等へ報告する。
5.公表
公表基準に基づいて公表する。
個別事例の公表については、公表基準に則って実施すべきであるが、その際は有害事象を受けた当事者の患者・家族の了解を得らなければならない。
6.報告システムはすぐ対応できるものでなければならない。
報告者は、その報告が今後の調査や改善措置を行ううえで重要であることを認識すべきである。
7.病院管理者は、有害事象の報告者が「報告を行った事によって非難や懲罰を受けることはない」ことを職員全体に周知することが重要である。
8.病院は、有害事象発生時に必要な報告体制について、日頃から整理し職員全体に周知することが必要である。
特に病院の広報担当部署は、報道機関の取材に対応するため迅速に知らされる必要がある。