※指針の見直し
医療安全は日々進歩していることから、本指針については必要に応じ検討および見直しを行うこととする。
Ⅵ.患者と家族へのフォローアップ
1.患者や家族への精神的・社会的サポートは、必要に応じて提供されなければならないことから当該有害事象のフォローアップのための担当者(ソーシャルワーカーや院内医療メディエーター等)は患者や家族が容易に連絡できるようにしておくべきである。
2.患者や家族とのフォローアップ・プログラムは、患者の病状を確認し、内部調査で判明した事象と実施された改善策の最新情報を提供するために計画されなければならず、その場限りの方法ではなく定期的に日程を決めて積極的に行われるべきである。
3.特に多くのフォローアップ情報を伝えなければならない場合は、患者の意向を確認した上で自宅訪問により行うことも考慮する必要がある。
また、患者や家族に病院への再来院を依頼する場合は、交通手段や食事、適切であれば宿泊施設等、患者に必要なことを無償で提供しなければならない。
4.傷害に起因する費用のための継続的な補償を提示する必要がある場合においては、その補償が提示されなければならず、患者に責任のある補償担当者(事務局長等)は、これらを効率的に調整し対応しなければならない。