※指針の見直し
医療安全は日々進歩していることから、本指針については必要に応じ検討および見直しを行うこととする。
Ⅶ.医療者へのサポート
1.病院管理者は、異常な有害事象を経験した後の、ストレスを感じている職員への援助(救済措置)として、メンタルヘルス支援プログラムを策定する必要がある。
そのプログラム構築の目的は、医療者が有害事象発生後のストレスに対処できるようにし、患者へのより良いケアを行うことができ、また、医療者も立ち直り仕事環境へ復帰できるようになることにある。
2.医療者のニーズは多様であることから、支援システムは、個人カウンセリングとグループカウンセリング、短期カウンセリングと長期カウンセリングの両方を含めた、多様な提供内容を含んだものでなければならない。
3.管理上の方針として、医療者が立ち直るために必要であれば職責を調整し休暇を取れるよう(その職務遂行能力に見合った適切な職場を提供し、また希望すれば休職できることを)保証するべきである。
4.病院管理者は、有害事象を報告するための院内体制を整備するとともに、医師に対し、日頃から診療録に有害事象を記録させるよう指導しなければならない。
5.有害事象直後の極めて感情的な時期において、患者や家族とコミュニケーションをとるよう指導することは、共感し合う関係と信頼関係維持のために大変重要である。
6.教育プログラムは、同僚が有害事象の当事者となった時にどのような支援が可能であるかについて、部門の責任者や管理者だけではなく、医師・看護師・その他の医療者のために開発されなければならない。
7.有害事象に関与した医療者は、最終的に同業者等との相互評価や原因分析(ピアレビュー)の過程において精神的な支援を受けることになる。
その支援には、分析の過程でなされる指導だけでなく、有害事象そのものに対する直接的なサポートも含まれる。