※指針の見直し
医療安全は日々進歩していることから、本指針については必要に応じ検討および見直しを行うこととする。
Ⅷ.訓練と教育
1.病院は、“事態が悪い方向に進展したとき”に患者や家族とのコミュニケーションを行い対処するため、以下のような教育と研修計画を備えていることが重要である。
これらは、医療者(医師、看護師、薬剤師など)や管理者など、それぞれのレベルに合わせて策定されなければならない。
| 【全社連の医療安全研修】 | ||
①医療安全管理者養成研修 |
… | 病院各部署の医療安全管理を担う者を対象として、医療安全管理の総論から各論まで演習を交え学ぶ(6日間)。 |
②医療安全管理者研修 |
… | 病院の医療安全管理責任者を対象として、医療安全の新たな動向等について学ぶ(医療安全管理者養成研修の上部研修:2日 間)。 |
| ③院内医療メディエーター養成講座 | … | 病院の患者相談窓口担当者等を対象として、日本医療メディエーター協会の研修プログラムに従い学ぶ(基礎編2日間、継続編2日間、応用編2日間)。 |
2.費用と専門的技術についての一貫性と経済効率性から、こうした教育プログラムの開発は病院全体で行う。
3.患者や家族との対話に関する技術的な訓練に加えて、医師や看護師は自分自身の行為が原因となって患者に重大な傷害を負わせてしまったときに、自分自身の感情に対処するために必要な方法を学ぶ研修が必要である。
4.管理職も含めた医療者は、同僚が深刻な有害事象の当事者となった場合に備え支援を提供する方法を研修しておく必要がある。
5.病院管理者は、患者に対する透明性と説明責任に関する自らの責務、法的対応、重要性についての教育を受けることが必要である。
6.一般原則や実践に関して継続的な教育コースが、すべての新人看護師、研修医を含む医師を対象に、オリエンテーション(導入教育)の一部として実施し提供されるべきであり、すべての職員に対しても毎年継続する必要がある。
7.講義、ロールプレイ、対話型のウエブ学習などを含む、幅広い訓練方法が必要であり、医療者と患者双方を理解するプログラムを継続教育の一部として開発していく必要がある。
8.医師は多忙なため、年間講習への出席や技能維持は難しいことから、実際に危機が起こっているときに「必要なときに必要なものを必要なだけ」提供できる資料(プログラム)を揃えておくことが必要である。
9.医師は重大な有害事象に遭遇したとき、誰を呼べば専門的援助を直ちに受けることができるかを日頃から確認しておくべきである。
10.医療安全管理責任者(ゼネラルリスクマネージャー)は、自らも広範囲な訓練を積み、すべての患者が適切なケアを受け、他の人が必要となった場合は、指導・訓練を行うことを保証しなければならない