※指針の見直し
医療安全は日々進歩していることから、本指針については必要に応じ検討および見直しを行うこととする。
Ⅱ.定義
医療において、過誤や有害事象等の用語が、整理されないまま使用されていたために、しばしば混乱を起こしてきた。
こうした混乱を避けるために、この指針では下記の定義を使用する(下図を参照)
医療事故:さらに、以下を定義する:
重大な過誤:タイプa:
タイプb:通常の医療行為で、まれではあるが知られているリスクによるもの。患者は事前にリスクを知らせられないこともある。
例:薬物の副作用、術創感染
情報開示とコミュニケーション:
「情報開示」とは、医療者から患者や家族へ有害事象に関する情報を提供すること。 この指針においては「コミュニケーション」という用語を使用することで、透明性のある双方向的な関係であることを伝えることとする。
報 告:内部、又は外部の適切な権限者に、有害事象または過誤についての情報を提供(報告)すること。
(報告すべき事故についての詳細は、Ⅻ.報告と公表を参照のこと。)
| ●本指針における医療事故などの定義(図1) | |||
医療事故(アクシデント)![]() |
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有害事象(アドバース・イベント)![]() |
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| 予防可能な有害事象 | 予防不可能な有害事象 | ||
ニアミス(行われなかった) |
軽微な過誤・行われたが害がなかった |
タイプ1 担当医による過誤 |
タイプa よくある、よく知られた高リスクの療法 |
| タイプ2 医療チームの担当医以外の過誤 |
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| タイプb まれにしか起こらないが、知られているリスク |
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| タイプ3 個々の過誤を伴わないシステムの欠陥 |
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| ニアミス | 軽微な過誤 | 重大な過誤 | |
![]() 過誤(エラー)(予防可能) |
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