※指針の見直し
医療安全は日々進歩していることから、本指針については必要に応じ検討および見直しを行うこととする。
Ⅸ.病院の有害事象に対する理念
1.医療機関の掲げる理念と、有害事象を包み隠さず誠実に情報開示するという方針(約束)を院内掲示等により患者・家族に伝えること。
2.有害事象が発生した時に、医療者に対し、迅速に“必要なときに必要なものを必要なだけ”の助言と指導を提供すること。
3.不幸な有害事象に対処し、コミュニケーションができるよう、医療者の教育ができること。
4.患者・家族への連絡が医療システムの改善報告だけではなく、医療者が患者・家族に対し共感的で誠実なコミュニケーションを行うことを保証すること。
5.必要なときには医療システムの再構築も視野に入れ、有害事象を分析し、有害事象から学ぶ体制とすること。
6.有害事象に関わった医療者を、心理的、専門的、法的に支援すること。
7.必要な文章や報告書を必ず作成すること。
8.透明性ある一般市民とのコミュニケーションの方法を明らかにし、将来的に予想される有害事象の発生を最小限にする医療システムが導入されていることを示して、地域社会の信用回復に努めること。
9.病院と関連施設、監督機関の両方に対し、病院がどのように報告するかについて公表基準を含め明らかにすること。